協議離婚無効の調停
離婚届がすでに受理されてしまったときには不受理届を提出する前に離婚届が受理されてしまった、知らない間に離婚届が出されていたときには、家庭裁判所に協議離婚無効の調停を申し立てることで問題を解決することになります。
申立て先:相手の住所地の家庭裁判所または両者が合意した家庭裁判所
必要書類:申立書、結婚の記載のある両者の書類(日本人は戸籍謄本、外国人は外国人登録済証明書、ここに記載がない場合は本国の結婚証明書)
費用:収入印紙900円、80円の郵便切手10枚
・外国人配偶者の国で成立した離婚の日本での効力
外国人配偶者の国で成立した離婚が問題となるのは、「こっちは離婚をする気もないのに、相手が勝手に自分の国で離婚裁判を起こし、離婚判決を得てしまった」ときだと考えられます。
そしてこの離婚判決が日本でも有効かどうかということです。