夫婦喧嘩の末に・・・
夫婦喧嘩の末に、勢いあまってお互いに「離婚だ」と言ってしまったがために、成り行き上離婚届にサインをしてしまって、その気がないのに離婚届を提出されそうだとか、勝手に離婚届を作成されそうだといった心配があるときには、離婚届の不受理申出の届が有効でしょう。
この不受理申出の届出が提出されると6カ月間は市区町村役場では離婚届を受理されません。
したがってこれを提出しておけば、たとえ勝手に離婚届を出されそうになっても、それを防ぐことができます。
さらに6カ月だけでは心配なら、もう一度出すことで、不受理期間を延長することも可能です。
届出先は市区町村役場ですが、本籍地のない市区町村役場に提出しても、本籍地のある市区町村役場に連絡されますから安心です。